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遺言書の種類(利点と欠点)

自筆証書遺言 

本人自ら書いて仕上げる遺言

  • パソコン、ワープロ、タイプライター、点字機不可
  • 代筆は無効
  • 書式や必要条件に合致していなければ無効
利点

公証人、証人の必要ない。
遺言者一人でできる。
遺言内容の秘密が守れる。
費用がかからない。

欠点

すべてを遺言者本人が手書きしなければならない。
手書きのため偽造される恐れがある。
遺言者保管のため、紛失、隠匿、破棄の危険がある。
内容不備による法的無効の可能性がある。

公正証書遺言 

遺言者が遺言内容を口述し、公証人が書き取って作成する遺言

  • 公証人役場へ、証人2人とともに出向
  • 原本は公証人役場に保管、写しは遺言者に渡される
利点

公証人が仕上げる。
遺言書の管理が安心・安全

欠点

相続に関係のない証人(配偶者、受遺者、直系血族・・以外)が2人以上必要。
遺言内容が他人に知られる。
手数料がかかる。

秘密証書遺言 

遺言書に、自筆で署名・押印し、封筒に入れて封印。2人以上の証人と公証人が封筒入りの遺言書を確認し、封紙を封筒に貼り付けて遺言者に渡す遺言

  • 自筆、代筆、パソコン、ワープロなども可
  • 署名・押印が必要
利点

自筆でなくてもよい。
遺言をのこしたことが法的に明らかになる。
遺言の内容の秘密が守れる。

欠点

遺言執行の開封時まで内容が法的に有効か無効か、わからない。

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