本人自ら書いて仕上げる遺言
公証人、証人の必要ない。
遺言者一人でできる。
遺言内容の秘密が守れる。
費用がかからない。
すべてを遺言者本人が手書きしなければならない。
手書きのため偽造される恐れがある。
遺言者保管のため、紛失、隠匿、破棄の危険がある。
内容不備による法的無効の可能性がある。
遺言者が遺言内容を口述し、公証人が書き取って作成する遺言
公証人が仕上げる。
遺言書の管理が安心・安全
相続に関係のない証人(配偶者、受遺者、直系血族・・以外)が2人以上必要。
遺言内容が他人に知られる。
手数料がかかる。
遺言書に、自筆で署名・押印し、封筒に入れて封印。2人以上の証人と公証人が封筒入りの遺言書を確認し、封紙を封筒に貼り付けて遺言者に渡す遺言
自筆でなくてもよい。
遺言をのこしたことが法的に明らかになる。
遺言の内容の秘密が守れる。
遺言執行の開封時まで内容が法的に有効か無効か、わからない。