遺言書を書くことの最大のメリットは、
「自分の思い通りに遺産分割できること」。
相続人全員は、遺言書に書かれたとおりに遺産分割手続を行うことになりますので、争うことはありません。
例えば、
「配偶者である妻A子に、一切の財産を相続させる。」
「介護のお世話をしてくれた知人のB男に、預貯金を遺贈させる。」
としておくこともできます。
ただし、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度について考慮しておかないといけません。 法定相続人には、一定割合の遺産を確保できる地位があります。
何でもかんでも思い通りにならない場合もありますので、専門家のアドバイスに沿って書かれたほうが良いと思います。